デイサービスセンターなごやか前橋
トップページ
最新行事報告
施設紹介 ご利用案内
基本知識
採用案内 サイトマップ
デイサービスとは?
イベント案内
なごやか特色
スタッフ紹介
お問い合せ
会社案内
リンク
私たちは心のかよう、思いやりの介護を提供します

基本知識のお勉強
各施設サービス及び言葉があまりにもわかりにくいと言われますので、
このコンテンツで一緒に勉強して、色々な言葉を再確認するページです

生活相談員とは?
介護保険開始法施行により法律上変更された名称で、デイサービス(通所介護)・特別養護
老人ホームの生活指導員が「生活相談員」、となります。
この変更は法律、政令上のものであり、各施設・事業所での呼称は自由です。老人保健施
設あたりでは「支援相談員」とも言います。

業務内容は当該施設内で相談援助業務を行うことが主な内容になります。業務そのものは
従来の「生活指導員」等と変わりありません。

厚生労働省による生活相談員の呼称の定義は以下の通りです。
養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、軽費老人ホーム、老人福祉センター、老人短期入所施設、老人デイサー
ビスセンター及び老人介護支援センターにあっては、養護老人ホームの設備及び運営に関する基準(昭和41年厚
生省令第19号)第12条第1項第3号に規定する生活指導員、特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基
準(平成11年厚生省令第6号)第12条第1項第3号に規定する生活相談員、「軽費老人ホームの設備及び運営に
ついて」(昭和47年2月26日付け社老第17号)別紙(軽費老人ホーム設置運営要綱)第2に規定する主任生活指
導員又は生活指導員、第3に規定する利用者の生活、身上に関する相談、助言を行う職員及び第4に規定する生
活指導員、「老人福祉法による老人福祉センターの設備及び運営について」(昭和52年8月1日付け社老第48号)
別紙1(老人福祉センター設置運営要綱)第2に規定する相談・指導を行う職員又は第3に規定する相談・指導を行
う職員並びに「在宅老人福祉対策事業の実施及び推進について」(昭和51年5月21日付け社老第28号)別添3(
老人短期入所運営事業実施要綱)1に規定する生活指導員、別添4(老人デイサービス運営事業実施要綱)1に
規定する生活指導員、老人介護支援センターにおいて相談援助業務を行っている職員

 生活相談員の資格要件 
生活相談員になるには?
厚生省令第四十六号「特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準」第五条の二項
(デイサービスの生活相談員もこれに該当するそうです)に、
生活相談員は、社会福祉事業法第十八条各号のいずれかに該当する者又はこれと同等以
上の能力を有すると認められる者でなければならない。 
とあり、その社会福祉事業法第十八条(現・社会福祉法第十九条(リンク先:「法庫」さん))
を参照すると、そこには『社会福祉主事』の文字があり結論としてデイサービスの生活相談
員になる為には社会福祉主事でないといけないようです。

しかし昨今では社会福祉主事より更に専門性を持つ者として社会福祉士が認知され、現状
では『社会福祉主事』、『社会福祉士』のいずれかを取得していれば生活相談員になること
ができると言えます。

ちなみに社会福祉士の資格を持っていれば、社会福祉主事の資格を持ち合わせる必要は
ありません。「社会福祉士」は「社会福祉主事」を包括します。


e-mail


お問い合わせ
 デイサービスセンターなごやか前橋 施設長 綿貫
群馬県前橋市文京町四丁目1661−6
 Tel。027−260−9390

必ず各コンテンツの一番下に移動バーがありますので、迷ったら、一番下に移動バーをクリックしてください。
トップページへ
サイトマップへ
問い合わせ
会社案内
Copyright (C) 2005 Yoshisekkei Corporation. All Rights Reserved.