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人権の回復を願って


 かつて癩病(らいびょう)と呼ばれたハンセン病は、一目見てわかる症状のため、昔は天刑病(神仏のタタリによる病気)とか、業病(前世の悪行の報いによる病気)と呼ばれて忌み嫌われ、偏見・差別の対象になってきました。

1873(明治6)年。ハンセン病の原因となるらい菌が発見され、この病気は伝染病とはいえ、きわめて伝染力が弱いことが判明しました。しかし当時の日本では、明治時代になって近代国家を目指しながらも、信じられないような政策が次々に打ち出されてきたのです。

 1907(明治40)年、「癩予防に関する件」という法律が作られ、それを作り直した「癩予防法」が1931(昭和6)年に制定されました(後にらい予防法となる)。さらに、ほぼ同時に広まった「無らい県運動」により、ハンセン病患者は警官や保健所所員の立会いの下、犯罪者のように強制的に家族から引き離され、療養所に隔離されるようになりました。

前記のようにハンセン病は伝染力が非常に弱いため、よほど栄養状態が悪いか、あるいはよほど体力が衰えていない限り、感染する恐れはありません。その証拠に、ハンセン病の治療に携わった多くの医者や、看護師でハンセン病に罹患した人は一人もいないのです。野口英世が黄熱病の研究途中、その病気にかかり落命したのとは対照的なことです。

しかしこの隔離政策によって患者はもとより、その家族や親族も社会の差別と偏見にさらされ、一家は離散。勤務先からは解雇、女性は嫁ぎ先から離縁されるような事例が、頻繁に発生するようになりました。

当時、すでにハンセン病患者は隔離する必要はなく、在宅治療で充分という世界的な認識があったにもかかわらず、です。療養所に入れられた患者の人権はさらに無視され、名前の変更、外出は禁止、所内の労働にも従事させられ、処遇の悪さを訴えれば処罰(たとえば重監房行き)が待っていました。

患者同士の結婚は認められていましたが、男性は断種(俗にいうパイプカット)を条件としていました。それでも万一妊娠すれば、強制堕胎され、胎児はホルマリンの入った容器に入れられ、理科室にある動物の標本のような扱いを受けたのです。(後に制定された優生保護法はこの強制堕胎行為を追認するかたちとなりました。)

 

命カエシテ
強制堕胎された胎児の慰霊碑(群馬 栗生楽泉園)

 

 第二次世界大戦後、画期的な治療薬(プロミン)が開発され、ハンセン病は早期治療によって後遺症も残らず完全に治る病気になり、「恐ろしい病気」ではなくなりました。しかしそれにもかかわらず、政府は法律を廃止せず放置し、社会も患者を受け入れない状況が続いたのです。

 1996年、ようやく「らい予防法」は廃止となりました。
1998年には療養所の元患者により、政府のハンセン病政策の責任を問う「らい予防法違憲国家賠償請求訴訟」が提起され、2001年に原告(元患者)の全面勝訴の判決が下りました。政府は控訴せず元患者に謝罪し、社会復帰支援や名誉回復、啓蒙活動への取り組みを約束しました。

 

2001年5月11日。勝訴判決に抱き合って喜ぶ元患者と支援する人たち

 

元患者たちの人権は、回復されたかに見えました。

しかし、現実はどうでしょうか?

社会における元患者たちへの偏見・差別は、解消されたでしょうか?
政府の取り組みは充分でしょうか?

ハンセン病の元患者たちの苦難の道は、元患者たちだけの問題ではありません。
それは私たちに、人権とは何かという課題を投げかけているのです。


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