指定管理者制度の問題点
指定管理者制度の導入後、行政サービスの向上は軽視され、コスト削減に偏った結果、指定管理者が管理する
公共施設において、重大事故が相次ぎました。
平成18年7月の埼玉県ふじみ野市のプールで吸水口の柵がはずれ、小学生が吸い込まれ死亡し、担当職員
2名が有罪となり失職。平成18年8月に大分県佐伯市マリンカルチャーセンターの可動式観覧席収納時に2階
から2名が転落し、小学生が重体・男性が重傷を負う事故が起きました。
平成19年8月には、出雲市営プールの水上滑り台着水プールで小学生が水死しました。
平成22年6月には、浜名湖で県立三ケ日青年の家のカッターボートが転覆し中学生が死亡する事故など、コス
ト削減に偏った結果、人員配置不足や職員に必要な研修が不十分な状態で運営され事故が発生しました。
また、事故に至らなくても、指定管理者が赤字になるからと契約途中で指定管理者を辞退する事例や自治体が
指定管理者を不適切と契約解除するなど問題が続出しました。
総務省が「指定管理者制度の運用について」(平成22年12月28日)を通知
総務省通知では「指定管理者制度は、公共サービスの水準の確保という要請を果たす最も適切なサービスの
提供者を、議会の議決を経て指定するものであり、単なる価格競争による入札とは異なるものであること。」また、
「指定管理者において労働法令の遵守や雇用・労働条件への適切な配慮がなされるよう、留意すること。」と通知
しています。
このことは、指定管理者の選定が低価格重視の結果、職員の労働条件が引き下げられ官制ワーキングプアを
発生させていることを国も認めざるをえないほどひどい状況に至っていることを示しています。
県や市町村の直営管理施設がなくなる!
地方自治法244条改正<指定管理者制度> 群馬県や県内の市町村では、地方自治法244条改正<指定管理者制度>にともない、現在それぞれの自治体が公の施設として管理する全施設(公社、事業団等の管理委託施設を含む)について、民間法人による施設管理導入の方針をたて、2005年3月議会や5月議会に上程する動きが活発になっています。 |
「公の施設」とは・・・公の施設は住民の福祉を増進する施設でなければならないから(一項)、例えば庁舎、試験研究所のように公の目的のために設けられたものであっても住民の利用に供することを目的としないものは公の施設ではなく、住民の利用に供する施設であっても、例えば競輪場のように直接住民の福祉を増進するためのものでないものも公の施設ではない。(地方自治法244条より) |