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自治労連 群馬県自治体一般労働組合は、

公務関連労働者(自治体・指定管理・請負事業・保育・介護・学童保育など)の皆さんが、一人でも加入できる組合です。
 正規・嘱託・臨時職員の皆さんの雇用を守るために活動しています。

会計年度任用職員制度について
県内各議会に意見書提出を求める請願(陳情)

 平成32年4月から会計年度任用職員制度に移行しますが、未だ各自治体で臨時・非常勤職員の処遇がどうなるのかが明確に示されていません。
 会計年度任用職員制度では、これまで支給されていなかった一時金や退職金(フルタイムのみ)も支給できるようになりますが、処遇改善に必要な財源措置が明確に示されていないことが大きな原因です。
 会計年度任用職員制度については、大きな問題も含んでいますが、せめて処遇改善が実施されるように組合としては、県内全ての自治体議会に対して、12月議会において「会計年度任用職員制度施行に伴う臨時・非常勤職員の地位・待遇改善を求める意見書」(国に財源の確保を求め、現在任用されている臨時職員等の雇用を守ること、同一労働同一賃金を踏まえ、パート労働法の趣旨が会計年度任用職員制度にも反映されるようさらなる改正を求める)を国に提出するよう求めました。
  12月議会において榛東村、片品村、南牧村、川場村、長野原町、大泉町、3月議会では玉村町議会の7自治体で採択されて意見書が提出されました。趣旨採択が山村、嬬恋村、昭和村、下仁田町、みなかみ町、中之条町、草津町、東吾妻町、吉岡町の9自治体でした。
意見書はこちらをクリックしてください。
 (榛東村意見書) (長野原町意見書) (南牧村意見書)

公益財団法人前橋市まちづくり公社と和解

 組合員A氏は2010年4月に、前橋市施設管理公社に雇用され、その後、一般財団法人前橋市文化スポーツ振興財団、一般財団法人前橋市まちづくり公社と事業所名は変わりますが、一貫して前橋市が100%出資する指定管理者に8年間雇用されてきました。
 2016年にA氏は上司から「労基法が改正されて、5年以上雇用できなくなった。6ヶ月経てば又雇用できる」と言われ、上司に根拠となる文書の提示を求めたところ、上司は「内部文書だから見せられない」と拒否。A氏は、組合に加入し団体交渉の結果、財団は不手際を認め雇い止めは撤回されました。
 組合は、団体交渉時に就業規則が未周知であると指摘して、周知するよう求め、2016年4月以降就業規則が職場に置かれるようになりました。
 その就業規則は、2013年2月に改正され、第3条2項において、「雇用期間は、必要に応じて5年を限度として労働契約を継続更新することができるものとする。」と雇用更新上限が定められていました。組合が、就業規則が周知されておらず、労働基準法違反だと指摘するまで、このような雇用更新上限があることを、臨時職員は採用時から契約更新時にも全く知らされてきませんでした。
 また、就業規則制定時や改正時に必要な労働者の過半数代表者を選出する手続きについても、臨時職員らは除外され、全労働者の半数に達しない正規職員から代表者を選出し、意見書を提出させていました。
 組合員は、2018年3月にまちづくり公社を労働基準法違反であると申告し、3月16日に是正勧告書が発出されました。また、組合は、労基署にまちづくり公社が労働基準法違反であると告発しました。
 組合は、雇用更新上限を定めた就業規則は、手続きに瑕疵があり、周知されてこなかったのだから無効と主張し、A氏の雇い止め撤回を求めてきました。
 しかし、まちづくり公社は是正勧告に基づき今後改善するが、就業規則は有効だと主張して雇い止めを撤回しません。組合員A氏は、2018年8月21日に雇い止めの撤回を求めて提訴しました。
 その後、地裁ではA氏の訴えは棄却されましたが、地裁の判断に誤りがあると東京高裁に控訴しました。
  第1回控訴審で裁判長から職権による和解協議が命じられ、2022年2月に和解が成立しました。

労働者の権利を守るため、
就業規則の雇用更新上限を撤廃させよう!!

 労働契約法第18条の無期労働契約への転換は、有期雇用労働者の安定雇用を図るものであり、2013年以降に労働者が有期雇用を繰り返し更新して5年を超えれば、労働者が雇用主に無期雇用への転換を申し込める制度です。
 しかし、無期雇用転換を嫌う事業者が就業規則に雇用更新上限を設け、無期雇用転換権が発生する前に雇い止めにする事例が多数あります。
 しかも、就業規則改正時に適正な手続きを行わず、就業規則改正の周知もしない。従業員募集時に雇用更新上限があることを記載しない。雇用契約書に雇用更新上限があることを明記しない。雇用契約書を交付しない雇用主もいます。そして、雇用主が定めた年数で不当に雇い止めされるという現実があります。
  雇用主が仕事があるにも関わらず、労働者を無期転換させないために雇用更新上限を定め雇い止めにするというのは、労働者の雇用安定を図るという法の趣旨に反するものです。
 働きたい、働かなければならない人が、仕事があるにも関わらず、一方的に解雇されるような雇い止めをなくして、安定した働き方ができるように、組合は労働基準法や労働契約法の改正を求めて組合員と一体となって闘う決意です。

正社員と有期契約社員の手当て「格差は不合理」と
大阪高裁が判決!!

 物流大手ハマキョウレックスの有期契約の運転手が、賃金格差の是正を求めた訴訟の判決が、平成28年7月26日の大阪高裁でありました。
 大阪高裁では、正社員に支給されている通勤手当、無事故手当、作業手当、給食手当を有期雇用契約社員に支給しないのは、労働契約法第20条が禁じる「有期を理由とした不合理な格差」にあたるとして77万円の賠償を命じたと日本経済新聞が報じました。

 厚労省は、労働契約法第20条について「通勤手当、食堂の利用、安全管理等について・・・・特段の理由がない限り合理的とは認められない」との見解を通知(基発0810第2号)

無期雇用転換を嫌って、不当な雇い止め増加!!

 労働契約法の改正によって、有期雇用労働者が継続5年以上雇用された場合に、労働者が無期雇用への転換を申し入れると、雇用者は雇用期限の定めのない労働契約をしなければならなくなりました。
 この法改正は平成25年4月1日施行のため、実際に無期雇用転換が発生するのは平成30年4月1日からになります。
  無期雇用転換を嫌う雇用者から「今回限りの雇用とする。」と雇い止め通告される事例が増えています。
 また、労働者に知らせずに、一方的に「就業規則を改正し雇用上限を5年までとする」等の事例も増えています。

 ” でも、あきらめないで!! 組合に加入して働く権利を守ろう! "

 繰り返し雇用されてきた有期労働者を雇い止めにするには相当な理由が必要です。
雇い止め通告を受けたら
「解雇(雇い止め)理由」を明示するように求めましょう!
 就業規則を改正した場合でも、 一方的な労働条件の不利益変更は労働者の合意が必要です。また、就業規則を労働者に周知していなければなりません。
 解雇(雇い止め)通告をきっかけに組合加入した人は、その他にも不当な労働条件を押し付けられている事例がほとんどです。組合に加入し団体交渉して有給休暇の是正や未払いの時間外手当の支払いを受けています。 
 雇用契約書(労働条件通知書)は必ず保管を!! 給与明細など雇用に関する書類も保管しましょう。

 

県内市教委や公共施設指定管理者の財団が労基法違反

 市教委が年間7日しか有給休暇を付与せず

  県内の市教委に雇用されている臨時職員より、4月から労働時間が削減されるので社会保険から離脱させられるとの相談があり、組合加入しました。
 この臨時職員の雇用通知書を確認したところ、10年以上も継続雇用されているにもかかわらず、毎年7日間しか有給休暇を与えず、繰越も付与されていませんでした。明かな労働基準法違反です。
  また、平成17年度からは、社会保険に加入させなければならない週30時間以上の勤務にも関わらず、平成24年度まで6年間社会保険に加入させていませんでした。市教委は本人に未加入の同意を得ていたと釈明していますが、本人の同意とはかかわりなく加入させる義務が市教委にあります。
 組合は、市教委に社会保険に継続加入できるようにすることと、有給休暇の是正を求める団体交渉を要求しました。
 市教委は、FAXで社会保険に加入できるように労働時間を週30時間にする。有給休暇は改善すると回答し、団体交渉を拒否しました。

 財団では就業規則を労働者に知らせず、雇用上限を5年に一方的変更

 繰り返し雇用されていた臨時職員から、4月からの雇用が打ち切られそうだとの相談があり加入しました。しかし、雇い止め通告は受けておらず、毎年継続雇用前に提出する履歴書の提出を求められていました。
 ところが、他の臨時職員には4月からの継続雇用が通知されていましたが、組合員には通知されず、財団は求人誌で臨時職員を募集していました。
 組合は、4月からの雇用継続を求める団体交渉を要求しました。この団体交渉で、財団側は期待権の発生を認め、4月からの継続雇用を約束しました。
  この団体交渉の中で、初めて就業規則が財団のホームページから「閲覧」できると明かされましたが、「閲覧」するには所長のパソコンからパスワードの入力が必要ですが、臨時職員には就業規則が存在することも「閲覧」できることも知らされていません。
  その上、就業規則で継続雇用の上限を5年とする改正を行いましたが、全く臨時職員には知らせないまま、3月末で雇い止めにした臨時職員が何人もいます。
  組合は、臨時職員が就業規則を知ることができないうえ、臨時職員が知らない間に一方的に改正した就業規則は無効と主張しましたが、同席していた財団側の特定社会保険労務士は、「就業規則をインターネット上で閲覧できるから有効」との主張を繰り返すなど、社会保険労務士法に抵触する発言を行いました。
 この財団では、臨時職員に有給休暇が何日付与されているかさえ知らせておらず、有給休暇の取得を求めた臨時職員には他の職員との勤務変更を求めるなど、実質的に有給休暇の権利を奪っていました。
 組合の交渉で改善を約束はしましたが、今後も法令を順守するか見守る必要があります。



10月から週20時間以上勤務で社会保険加入に!(自治体臨時職員)

 1 社会保険加入要件が拡大(民間事業者は従業員501人以上、22年10月から101人以上)

 @ 週20時間以上かつ月額88,000円以上かつ1年以上の勤務見込み、学生は適用除外。
 A 実働ではなく所定労働時間。
 B 2016年10月時点の契約書に基づき、対象者は10月から加入。
 C 標準報酬等級の算定は、4・5・6月の平均賃金を適用。


 2 社会保険に加入するメリット

 (1)傷病手当金 病気やケガで4日以上休んだ場合、賃金の約7割相当額が傷病手当金として健康保険から
  支給され、1つの病気に対して1年6ヵ月まで支給されます。健康保険の加入期間が1年以上あれば、退
  職しても支給されます。(非課税)
(2)出産手当金 出産のため産前産後(98日間)を休業した場合、賃銀の約7割相当額が出産手当金とし
  て健康保険から支給されます。健康保険の加入期間が1年以上あれば、産前産後期間中に退職したとして
  も支給されます。(非課税)
(3)厚生年金 国民年金に上乗せされるので65歳からの年金額が増えます。国民年金額は78万円(月額
  65,000円)。また、事故や病気で障害者になった場合、障害基礎年金にプラスして障害厚生年金も支給
  されます。

3 週20時間では、時給1020円以下は適用外

 社会保険加入を希望する臨時職員は少なくありません。国民健康保険には、傷病手当金がありません。国民年金では、基礎年金しか受給できず老後の生活が困難です。
 社会保険適用となるためには、労働時間を増やすか時給の引き上げを求めるしかありません。時給820円・週25時間勤務でようやく年収106万円となります。週20時間の場合は時給1020円必要です。


 4 雇用契約が1年以下でも、更新の可能性がある場合は1年以上の勤務見込みとなる

 自治体の臨時職員の多くが、雇用期間が6ヶ月で繰り返し雇用されています。このような場合は、任用(雇用)通知書に更新される場合が有ると記載されています。したがって、雇用期間が6か月以下でも適用対象となります。


勤務時間を週20時間未満に調整すると雇用保険の加入資格もなくなる

 社会保険の加入を避けるために、労働時間を週20時間未満に調整すると、収入が減少するだけではなく雇用保険の加入資格も失います。失業時の給付を受けることができなくなります。


   組合結成の経過

 群馬県自治体一般労働組合は、前橋市の学校図書館で働く司書(臨時職員)に対する雇い止めを阻止するために 2003年の3月に結成されました。  これまでに、嘱託・臨時職員の大量雇い止めの阻止、指定管理者制度移行に伴う雇用や労働条件の問題、雇い止め問題、偽装請負から直接雇用への切り替え、未払い賃金(サービス残業)、退職金の支払いなど様々な労働相談に取り組み、現在(2016年2月)組合員は約150人です。

   安い掛け金で手厚い保障の共済(保険)に加入できます

 私たちの組合は、日本自治体労働組合総連合(自治労連)に加盟しています。自治労連が運営する共済は、労働組合法にもとづき、組合員とその家族のための福利厚生事業として運営をする自主共済です。組合員どうしの助け合い制度なので、営利を追及せず、手軽な掛金で幅の厚い支払いを行っています。
詳しくは左の自治労連共済のボタンをクリックしてください。自治労連共済のホームページが表示されます。

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