ご存知ですか?
・・・ 店舗などが有る雑居 ビルでは・・・
消防法が変わりました!
2002年10月25日施行
1. | 今まで500m2以上に必要であった火災報知設備が 300m2から必要になります。 |
2. | 1階2階以外の階で直通階段が1箇所しかない場合(屋外階段は1箇所でもよい)は下記のように変わります。 |
・ | 火災報知設備が面積に関わらず必要です。 |
・ | 点検報告が毎年必要になります。 |
・ | 区画された部分ごとに階段(避難器具)が必要です。 |
・ | 避難施設(階段・廊下)の管理が義務づけられます。 |
3. | 無窓階は、各階の床面積が100u以上で火災報知設備が必要です。また150u以上で屋内消火栓が必要になる事が有ります。 |