NPO法人 源流 定款
第1章 総則
(名称)
第1条 この法人は、NPO法人 源流 と称する。
(事務所)
第2条 この法人は、事務所を群馬県群馬郡倉渕村大字権田甲226番地に置く。
(目的)
第3条 この法人は、倉渕村を中心とした“まちづくり”に関する事業を行い、地域住民をはじめとした社会全体の利益の増進に寄与することを目的とする。
(特定非営利活動の種類)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するため次の種類の特定非営利活動を行う。
(1) まちづくりの推進を図る活動
(2) 文化・芸術の振興を図る活動
(3) 福祉の増進を図る活動
(4) 環境の保全を図る活動
(5) 子供の健全育成を図る活動
(事業)
第5条 この法人は、第3条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 特定非営利活動に係る事業
@ まちづくりの推進を図る事業
1)観光立村を目指し、観光客を誘致し、観光客が気持良く、村内を観光して頂くためのハード、ソフトを研究、実行する。
2)村内に在る観光資源を見直し、付加価値をつける事により、村内外の個人・商店・企業の雇用促進と起業、創業の為の支援事業を行う。
A 歴史・文化・芸術の振興を図る事業
1)倉渕村の出身か、又は同村に関係する歴史上の人物・文化人・芸術家の作品を展示する美術館・資料館の建設と運営事業を行う。
2)村内に在る道祖神や文化財を学習し、ガイド事業を行う。
B 福祉の増進を図る事業
村内の高齢者や障害者への福祉の増進を図るために、介護サービスに関する事業を行う。
C 環境の保全を図る事業
1)村内の自然環境を保護・保全し、21世紀の人たちへ、今ある自然を生活とのバランスを考えながら、残していく為に研究、実行する。
2)“ほたるの里”づくりに協力し、河川愛護団体と協調・助言を行う。
D 子供の健全育成を図る事業
村内外の子供達が、村内の道路や空き地に草花の種や苗、花木を植栽することで、“花いっぱい運動”の支援事業をする。
E 前号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助。
(2) 収益事業
@ IT関連事業として、パソコン講習会、ホームページ作成等の事業を行う。
A 村内外で収穫された農業生産物、林業関係製品等の販売事業。
B 観光客への土産品の販売事業。
(3) その他の事業
@ 会員相互の交流を図る為の親睦会、交流会、講演会、旅行会等の開催。
A 会員の為の会報誌、定期刊行誌等の出版事業。
2.収益事業は特定非営利活動に係る事業に支障がない限りにおいて行うものとし、収益事業から生じた収益は、特定非営利活動に係る事業に充てるものとする。
第2章 会員
(種別)
第6条 この法人の会員は、次の2種とし、正会員をもって特定非営利活動促進法(以下「法」という)上の社員とする。
(1) 正会員 この法人の目的に賛同して、活動に参加する個人。
(2) 賛助会員 この法人の目的に賛同して、活動に参加する企業・団体。
(入会)
第7条 会員として、入会しようとする者は、理事会の議決を経て理事長が別に定める入会申込書により申し込むものとし、理事長は、正当な理由がない限り、入会を認めねばならない。
(入会金及び会費)
第8条 会員は、総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。
(会員の資格喪失)
第9条 会員が次の各号のいずれかに該当するに至った時は、その資格を喪失する。
(1) 退会した時。
(2) 本人が死亡し、若しくは失踪宣告を受け、又は会員である団体が消滅した時。
(3) 継続して2年以上会費を滞納した時。
(4) 除名された時。
(退会)
第10条 会員は、理事長が別に定める退会届を理事長に提出して、任意に
退会することができる。
(除名)
第11条 会員が次の各号のいずれかに該当する場合には、総会の議決により、当該会員を除名することができる。この場合、総会において議決する前に当該会員に弁明の機会を与えなければならない。
(1) この法人の定款、規則に違反した時。
(2) この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をした時。
(拠出金品の不返還)
第12条 既に納入した入会金、会費その他の拠出金品は、返還しない。
第3章 役員・顧問及び職員
(種類及び定数)
第13条 この法人に次の役員を置く。
(1) 理事 6〜10人
(2) 監事 1人
2 理事のうち、1人を理事長、2人を副理事長とする。
(選任等)
第14条 理事及び監事は、総会において選任する。
2 理事長及び副理事長は、理事の互選とする。
3 役員のうちには、それぞれの役員について、その配偶者若しくは三親等以内の親族が1人を超えて含まれ、又は当該役員並びにその配偶者及び三親等以内の親族が役員の総数の3分の1を超えて含まれることになってはならない。
4 監事は、理事又はこの法人の職員を兼ねることができない。
(職務)
第15条 理事長はこの法人を代表し、その業務を総理する。
2 副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故があるとき又は理事長が欠けた時は、理事長があらかじめ指名した順序によって、その職務を代行する。
3 理事は理事会を構成し、この定款の定め及び総会の議決に基づき、この法人の業務を執行する。
4 監事は、次に掲げる職務を行う。
(1) 理事の業務執行状況を監査すること。
(2) この法人の財産の状況を監査すること。
(3) 前2号の規定による監査の結果、この法人の業務又は財産に関し、不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があることを発見した場合には、これを総会又は所轄庁に報告すること。
(4) 前号の報告をするために必要がある場合には、総会を招集すること。
(5) 理事の業務執行の状況又はこの法人の財産の状況について、理事に意見を述べ、又は理事会の招集を請求すること。
(任期)
第16条 役員の任期は、2年とする。ただし、補欠又は増員により選任された役員は、前任者又は現任者の残任期間とする。
2 役員は、再任されることができる。
(欠員補充)
第17条 理事又は監事のうち、その定数の3分の1を超える者が欠けた時は、遅滞なくこれを補充しなければならない。
(解任)
第18条 役員が次の各号のいずれかに該当する場合は、議会の議決により、当該役員を解任することができる。この場合、総会において議決する前に当該役員に弁明の機会を与えねばならない。
(1) 心身の故障のため職務の執行に堪えないと認められる時。
(2) 職務上の義務違反その他役員として、ふさわしくない行為があると認められる時。
(報酬等)
第19条 役員には報酬を与えることができる。ただし、役員のうち報酬を受ける 者の数は、役員総数の3分の1以下でなければならない。
2 役員には、その職務を執行するために要した費用を弁償することができる。
3 前2項に関し必要な事項は、総会の議決を経て、理事長が別に定める。
(顧問)
第20条 この法人に、若干の顧問をおく。
2 顧問は、理事会の推薦により、理事長が委嘱する。
3 顧問は、理事会及び会員の求めに応じて、この法人の活動及び事業に関して助言、指導を行う。
4 顧問の任期は、第16条に規定された役員の任期に準ずる。
(職員)
第21条 この法人に、事務局長その他の職員を置く。
2 職員は、理事長が任免する。
第4章 総会
(種別)
第22条 この法人の総会は、通常総会及び臨時総会の2種とする。
(構成)
第23条 総会は、正会員をもって構成する。
(機能)
第24条 総会は、以下の事項について議決する。
(1) 定款の変更。
(2) 解散。
(3) 合併。
(4) 事業計画及び収支予算並びにその変更。
(5) 事業報告及び収支決算。
(6) 役員の選任又は解任、職務及び報酬。
(7) 入会金及び会費の額。
(8) 借入金(その事業年度内の収入をもって償還する短期借入金を除く。第53条において同じ。)その他新たな義務の負担及び権利の放棄。
(9) 事務局の組織及び運営。
(10) その他運営に関する重要事項。
(開催)
第25条 通常総会は、毎年1回開催する
2 臨時総会は、次の各号のいずれかに該当する場合に開催する。
(1) 理事会が必要と認め招集の請求をした時。
(2) 正会員総数の5分の1以上から会議の目的を記載した書面により、招集の請求があった時。
(3) 第15条第4項第4号の規定により、監事が招集する時。
(招集)
第26条 総会は、前条第2項第3号の場合を除き理事長が招集する。
2 理事長は、前条第2項第1号及び第2号の規定による請求があった時は、
その日から起算して30日以内に臨時総会を招集しなければならない。
3 総会を招集する時は、会議の日時、場所、目的及び審査事項を記載した書面をもって、少なくとも総会の開催の日の5日前までに通知しなければならない。
(議長)
第27条 総会の議長は、その総会において、出席した正会員の中から選出する。
(定足数)
第28条 総会は、正会員の2分の1以上の出席がなければ開会することができない。
(議決事項)
第29条 総会における議決事項は、第26条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。
(議決)
第30条 総会の議事は、この定款に別に定めるものの他、出席した正会員の過半数をもって決し、可否同数の時は、議長の決するところによる。
(社員の表決権等)
第31条 各正会員の表決権は、平等とする。
2 やむを得ない理由のため総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決し、又は他の正会員を代理人として表決を委任することができる。
3 前項の規定により表決した正社員は、第28条、前条、次条第1項及び第56条の適用については、総会に出席したものとみなす。
4 総会の議決について、特別の利害関係を有する正会員は、その議事の議決に加わることができない。
(議事録)
第32条 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1) 日時及び場所。
(2) 正会員総数及び出席者数(書面表決者又は表決委任者がある場合にあっては、その数を付記すること。)
(3) 審議事項。
(4) 議事の経過の概要及び議決の結果。
(5) 議事録署名人の選任に関する事項。
2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人以上が署名、押印しなければならない。
第5章 理事会
(構成)
第33条 理事会は、理事をもって構成する。
(機能)
第34条 理事会は、この定款で別に定めるものの他、次の事項を議決する。
(1) 総会に付議すべき事項。
(2) 総会の議決した事項の執行に関する事項。
(3) その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項。
(開催)
第35条 理事会は、次の各号のいずれかに該当する場合に開催する。
(1) 理事長が必要と認めた時。
(2) 理事総数の3分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があった時。
(3) 第15条第4項第5号の規定により、監事から招集の請求があった時。
(招集)
第36条 理事会は、理事長が招集する。
2 理事長は、前条第2号及び第3号の規定による請求があった時には、その日から起算して15日以内に理事会を招集しなければならない。
3 理事会を招集する時は、会議の日時、場所、目的及び審査事項を記載した書面をもって、少なくとも理事会の開催日の5日前までに通知しなければならない。
(議長)
第37条 理事会の議長は、理事長がこれにあたる。
(定足数)
第38条 理事会は、理事の過半数の出席がなければ開催することができない。
(議決事項)
第39条 理事会における議決事項は、第36条第3項の規定によって、あらかじめ通知した事項とする。
(議決)
第40条 理事会の議事は、この定款に別に定めるものの他、理事総数の過半数を
もって決する。
(理事の表決権等)
第41条 各理事の表決権は、平等とする。
2 やむを得ない理由のため理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決することができる。
3 前項の規定により表決した理事は、第38条、次条第1項の適用については、理事会に出席したものとみなす。
4 理事会の議決について、特別の利害関係を有する理事は、その議事の議決に加わることができない。
(議事録)
第42条 理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければな
らない。
(1)日時及び場所。
(2)理事総数、出席数及び出席者氏名。(書面表決者にあってはその旨を付
記すること。
(3)審議事項。
(4)議事の経過の概要及び議決の結果。
(5)議事録署名人の選任に関する事項。
2議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人以上が署名、押印しなければならない。
第6章 事務局
(構成)
第43条 この法人の事務を処理するため、理事会は担当理事を選任し、事務局を理事会のもとに設ける。
第7章 資産及び会計
(資産の構成)
第44条 この法人の資産は、次に掲げるものをもって構成する。
(1) 設立当初の財産目録に記載された資産。
(2) 入会金及び会費。
(3) 寄付金品。
(4) 財産から生じる収入。
(5) 事業に伴う収入。
(6) その他の収入。
(資産の区分)
第45条 この法人の資産は、これを分けて特定非営利活動に係る事業に関する資産、収益事業に関する資産及びその他の事業に関する資産の3種とする。
(財産の管理)
第46条 この法人の資産は理事長が管理し、その管理方法は、総会の議決を経て、理事長が別に定める。
(会計の原則)
第47条 この法人の会計は、法第27条各号に掲げる原則に従って行うものとする。
(会計の区分等)
第48条 この法人の会計は、これを分けて特定非営利活動に係る事業に関する会計、収益事業に関する会計及びその他事業に関する会計の3種とする。
(事業計画及び予算)
第49条 この法人の事業計画及びこれに伴う収支予算は、
理事長が作成し、総会の承認を得なければならない。
(暫定予算)
第50条 前条の規定に関わらず、やむを得ない理由により予算が成立しない時は、理事長は理事会の議決を経て、予算成立の日まで前年度の予算に準じて収入支出をすることができる。
2 前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。
(予備費の設定及び使用)
第51条 予算超過又は予算外の支出に充てるため、予算中に予備費を設けることができる。
2 予備費を使用する時は、理事会の議決を経なければならない。
(予算の追加及び更正)
第52条 予算作成後にやむを得ない事由が生じた時は、議会の議決を経て、既定予算の追加又は更正をすることができる。
(事業報告及び決算)
第53条 この法人の事業報告書、収支計算書、貸借対照表及び財産目録等の決算に関する書類は、毎事業年度終了後、速やかに、理事長が作成し、監事の監査を受け、総会に承認を得なければならない。
(事業年度)
第54条 この法人の事業年度は、毎年1月1日に始まり、同年12月31日に終わる。
(臨機の措置)
第55条 予算をもって定めるものの他、借入金(短期借入金を除く)の借り入れその他新たな義務を負担し、又は権利の放棄をしようとする時は、総会の議決を経なければならない。
第8章 定款の変更、解散及び合併
(定款の変更)
第56条 この法人が定款を変更しようとする時は、総会において、その出席した正会員の4分の3以上の議決を経、かつ、法第25条第3項に規定する軽微な事項を除いて所轄庁の承認を得なければならない。
(解散)
第57条 この法人は、次に掲げる事由により解散する。
(1) 総会の決議。
(2) 目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能。
(3) 正会員の欠亡。
(4) 合併。
(5) 破産。
(6) 所轄庁による設立の認証の取り消し。
2 前項第1号の決議を行う時は、正会員総数の4分の3以上の承諾を得なければならない。
3 第1項第2号の事由により解散する時は、所轄庁の認定を得なければならない。
4 この法人が解散した時は、合併及び破産の場合を除き、理事を清算人とする。
(残余財産の処分)
第58条 この法人が解散(合併及び破産による解散の場合を除く)した時に残存する財産は、法第11条第3項に掲げる者のうち、「倉渕村」に譲渡するものとする。
(合併)
第59条 この法人が合併しようとする時は、総会において正会員の4分の3以上の
議決を経、かつ、所轄庁の認証を得なければならない。
第9章 公告の方法
(公告の方法)
第60条 この法人の公告は、この法人の掲示場に掲示するとともに、官報に掲載して行う。
第10章 雑則
(細則)
第61条 この定款の施行について必要な細則は、理事会の議決を経て、理事長がこれを定める。
附則
1 この定款は、この法人の成立の日から施行する。
2 この法人の設立当初の入会金及び会費は、次に掲げる額とする。
(1)入会金 (正会員) 5,000円 (賛助会員) 25,000円
(2)年会費 ( 〃 ) 10,000円 ( 〃 ) 50,000円
3 この法人の設立当初の役員は、第14条第1項及び第2項の規定にかかわらず、別表の
通りとし、その任期は、第16条第1項の規定にかかわらず、平成16年2月末日までとする。
4 この法人の設立当初の事業計画及び収支予算は、第49条の規定にかかわらず、設立総会の定めるところによる。
5 この法人の設立初年度の事業年度は、第54条の規定にかかわらず、設立の日から平成 22年12月31日までとする。
別表
| 役職名 | 氏名 | 備考 |
| 理事 理事 理事 理事 監事 |
石井滋基 牧野茂実 中沢孝夫 中野英良 豊原稔 |
理事長 副理事長 副理事長 |