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群馬県下水道協会規則

第1条
本組織は、群馬県下水道協会(以下、「本協会」という。)と称し、群馬県内の社団法人日本下水道協会(以下、「下水道協会」という。)会員をもって構成する。
2.
本協会の会員の種別及び資格については、下水道協会の例による。
第2条
本協会は、事務局を協会長の統轄する市役所(町村役場)内に置く。
第3条
本協会は、群馬県内において下水道事業を推進するため、下水道協会と連携を図りながら、諸般の調査研究その他必要な事業を行うとともに、会員相互の連絡と親睦を図ることを目的とする。
第4条
本協会に次の役員を置く。
協会長 1名
常任幹事 若干名
幹事 若干名
会計監事 2名
2.
常任幹事、幹事及び会計監事については、本協会総会において正会員のうちからこれを選任する。
3.
役員の任期は、2年とする。ただし、その終期は、任期満了の年の本協会総会終結の日とする。
第5条
協会長は、本協会に属する会務を掌理し、本協会を代表する。
2.
協会長及び常任幹事は、常任幹事会を構成し、重要会務を審議する。
3.
常任幹事は、協会長に事故があるときは、常任幹事会においてあらかじめ定めた順序により職務を代理する。
4.
会計監事は、本協会の会計を監査するものとする。
第6条
協会長が欠けたときは、速やかに常任幹事会において協会長職務執行者を選任するものとし、協会長職務執行者は、後任の協会長が選任されるまでの間、協会長の職務を行うものとする。
2.
前項の場合において、常任幹事会の招集は、あらかじめ協会長が指定した常任幹事(代表幹事)が行うものとする。
3.
常任幹事に欠員を生じたときは、補欠者を選任する。ただし、協会長において、業務執行上支障がないと認めたときは、改選期までこれを行わないことができる。
第7条
本協会総会は毎年1回以上これを開催し、本協会規則の制定、改廃、本協会予算の議決、決算の承認その他の事項を審議し、または議決する。
2.
本協会総会は、正会員をもって構成する。
3.
第1項の規定にかかわらず、本協会総会は、本協会正会員の3分の1以上より目的を示して請求があったときは、これを開催することができる。
第8条
本協会総会及び常任幹事会は、協会長がこれを招集する。
2.
本協会総会及び常任幹事会の議長は、協会長とする。
3.
協会長は、本協会総会及び常任幹事会に提出しようとする事項を、なるべく会期5日前に通知するものとする。
第9条
会議の議事は、出席正会員の過半数をもって決し、可否同数の場合は議長の決するところによる。ただし、この規則を変更する場合は、本協会正会員の2分の1以上出席し、その3分の2以上の同意がなければならない。
第10条
本協会運営の経費は、次の各号の収入をもってこれに充てるものとする。
(1)会費
(2)寄付金、その他の収入
(3)会費は、本協会総会において定める。
第11条
本協会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終るものとする。
第12条
本協会に事務局を置き、事務局職員は協会長の統轄する都市の職員を、協会長が任免してこれに充てる。
第13条
本協会に顧問を置く。顧問は県をもって充てる。
附則
この規則は、昭和39年9月8日より施行する。
附則
この規則は、議決の日(昭和61年5月14日)から施行する。
附則
この規則は、議決の日(平成4年5月28日)から施行する。
附則
この規則は、平成23年7月1日より施行する。

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