群馬県小学校体育研究会会則

第一章 総則

第1条 この会は、群馬県小学校体育研究会と称する。
第2条 この会の事務局を前橋市に置く。


第二章 目的および事業

第3条 この会は、群馬県下小学校体育の振興を図ると共に会員相互の研修を深めることを目的とする。
第4条 この会は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
 1.小学校体育の振興に関する調査研究。
 2.実技講習会、研究発表会,授業研究会の開催。
 3.陸上記録会、水泳記録会及び各種スポーツ教室の開催。
 4.体育振興のために活動する他団体,機関との連携。
 5.その他、この会の目的を達成するために必要な事業。


第三章 組織

第5条 この会は、群馬県内の小学校に勤務する校長及び教職員、並びにこの会に賛同するものをもって組織する。
第6条 この会は、各郡市に支部を置く。
第7条 支部は、理事1名、評議員若干名を選出し、支部代表としてこの会の事業を推進し、支部活動の活性化を図る。
第8条 この会は、群馬県小学校中学校教育研究会に属し、小学校体育部会を構成する。
第9条 この会は、群馬県学校体育研究連合会に加盟する。


第四章 役員

第10条 この会に、次の役員を置く。この役員は他の役員を兼任できない。
 1.会  長 1名
 2.副会長 4名
 3.専門委員長 4名
 4.事務局長 1名
 5.書  記 1名
 6.会  計 若干名
 7.監  査 若干名
 8.顧  問 1名
第11条 役員は、理事・評議員合同会議で選出し、書記、会計は会長が委嘱する。
第12条 役員の任期は1年とし、再任を妨げない。
第13条 会長は、この会を代表し会務を総理する。
第14条 副会長は、会長を補佐し、会長事故あるときはその職務を代行する。
第15条 専門委員長は、担当副会長と協力し専門委員会の事業推進に当たる。
第16条 事務局長は、会長の指示により会務を執行する。
第17条 書記は、事務局長を補佐し,事務局長事故あるときは,その職務を代行する。
第18条 会計は、この会の会計を司る。
第19条 監査は、会計を監査する。
第20条 この会に顧問を置くことができる。
第21条 この会に事務局を置き、会長の委嘱する事務局員若干名をもって構成し、任期は2年とし、再任を妨げない。
第22条 事務局員は,専門委員会の庶務を行う。


第五章 会議   

第23条 この会の会議は、理事・評議員合同会議、運営委員会、並びに理事会とする。
第24条 理事・評議員合同会議は、総会を兼ね年一回以上開催する。
     ただし、理事会をもってこれに替えることができる。
第25条 理事・評議員合同会議は、この会の予算、決算その他重要事項を審議決定する。
第26条 運営委員会は、顧問、役員、正副専門委員長をもって構成し、この会の運営に関する基本的事項について審議し、
     理事会に提出する。
第27条 理事会は、顧問、役員、理事、事務局員をもって構成し、この会の会務を審議し,その執行に当たる。


第六章 専門委員会 

第28条 この会に次の専門委員会を設ける。
 1.陸上委員会
 2.水泳委員会
 3.研修委員会
 4.情報委員会
第29条 専門委員会は、全理事、評議員、及び事務局員をもって構成し、評議員より副委員長を選出する。
     副会長は各専門委員会の世話係となる。
第30条 専門委員会は、必要に応じて小委員会を構成し、事業を推進することができる。
第31条 専門委員会は、次の事業を推進する。
 1.陸上委員会 (1)陸上記録会に関すること。
           (2)その他陸上運動に関すること。
 2.水泳委員会 (1)水泳記録会に関すること。
           (2)その他水泳運動に関すること。
 3.研修委員会 (1)実技講習会,研究発表会,授業研究会に関すること。
           (2)その他研修に関すること。  
 4.情報委員会 (1)調査に関すること。 
           (2)記録会の選手登録及び記録処理に関すること。
           (3)その他研究会の広報に関すること。


第七章 経理

第32条 この会の事業に要する経費は、会費(水泳・陸上の報告書代とする)、補助金、助成金、
     その他の収入によって支弁される。
第33条 この会の予算、決算は、理事・評議員合同会議によって議決される。
第34条 この会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。     


第八章 細則

第35条 この会の運営に関する必要な細則は別に定める。


第九章 付則

第36条 この会則の改正は、理事・評議員合同会議の議決をもって行う。
第37条 1.この会則は、昭和46年6月19日より施行する。
 2.平成3年5月18日一部改正。
 3.平成15年5月16日第15条附記。第29条一部削除。第10条、第32条追記。
 4.平成16年12月16日第2条、第4条、第10条、第28条、第31条の一部削除。
   第10条、第21条、第28条、第31条に追記。
 5,平成22年5月21日 第9条の一部削除。第15条、第29条に追記。
 6,平成28年5月20日 第10条の一部改正。