消防用設備等の点検時には、
必ず立ち会って適切な点検が実施されているかを確認しましょう。
消防用設備等の点検・報告 |
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消防用設備等を設置することが消防法で義務づけられいる防火対象物の関係者(所有者・管理者・占有者)は、設置された消防用設備等を定期的に点検し、その結果を消防長又は消防署長に報告しなければなりません。 消防用設備等は、特殊なものであり、消防用設備等についての知識、技術のない人が点検を行っても不備欠陥が指摘できないばかりか、かえって消防用設備等の機能を損なうことも考えられます。 そこで、防火対象物の規模や消防用設備等の内容により、火災発生時に人命危険の高い特定防火対象物等でその規模が大きい対象物については、消防設備士又は消防設備点検資格者に、その他の規模の小さい防火対象物については、防火管理者等に点検を行わせることができることとされています。 |
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点検から報告まで関係者のためのチェックポイント |
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点検報告の義務のある防火対象物・報告期間
項 | 防火対象物の区分 | 点検結果報告の期間 | |
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(一) | イ | 劇場、映画館、演芸場、観覧場 | 1年に1回 |
ロ | 公会堂、集会場 | ||
(二) | イ | キャバレー、カフェー、ナイトクラブの類 | |
ロ | 遊技場、ダンスホール | ||
ハ | 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業を営む店鋪((一)項イ、(四)項、(五)項イ及び(九)項イに掲げる防火対象物の用途に供されているものを除く。)その他これに類するものとして総務省令で定めるもの | ||
ニ | カラオケボックスその他遊興のための設備又は物品を個室(これに類する施設を含む。)において客に利用させる役務を提供する業務を営む店鋪で総務省令に定めるもの | ||
(三) | イ | 待合、料理店の類 | |
ロ | 飲食店 | ||
(四) | 百貨店、マーケット、その他の物品販売業を営む店舗又は展示場 | ||
(五) | イ | 旅館、ホテル、宿泊所、その他これに類するもの | |
ロ | 寄宿舎、下宿、共同住宅 | 3年に1回 | |
(六) | イ | 病院(入院患者20人以上を収容) | 1年に1回 |
診療所、助産所 | |||
ロ | 老人短期入所施設、養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、有料老人ホーム(主として要介護状態にある者を入居させるものに限る。)介護老人保健施設、救護施設、乳児院、知的障害児施設、盲ろうあ児施設(通所施設を除く。)肢体不自由児施設(通所施設を除く。)、重症心身障害児施設、障害者支援施設(主として障害の程度が重い者を入所させるものに限る。)老人福祉法第5条の2第4項若しくは第6項に規定する老人短期入所事業若しくは認知症対応型老人共同生活援助事業を行う施設又は障害者自立支援法第5条第8項若しくは第10項に規定する短期入所若しくは共同生活介護を行う施設(主として障害の程度が重い者を入所させるものに限る。ハにおいて「短期入所等施設」という。) | ||
ハ | 老人デイサービスセンター、軽費老人ホーム、老人福祉センター、老人介護支援センター、有料老人ホーム(主として要介護状態にある者を入居させるものを除く。)更生施設、助産施設、保育所、児童養護施設、知的障害児通園施設、盲ろうあ児施設(通所施設に限る。)、肢体不自由児施設(通所施設に限る。)、情緒障害児短期治療施設、児童自立支援施設、児童家庭支援センター、身体障害者福祉センター、障害者支援施設(主として障害の程度が重い者を入所させるものを除く。)、地域活動支援センター、福祉ホーム、老人福祉法第5条の2第3項若しくは第5項に規定する老人デイサービス事業若しくは小規模多機能型居宅介護事業を行う施設又は障害者自立支援法第5条第6項から第8項まで、第10項若しくは第13項から第16項までに規定する生活介護、児童デイサービス、短期入所、共同生活介護、自立訓練、就労移行支援、就労継続支援若しくは共同生活援助を行う施設(短期入所等施設を除く。) | ||
ニ | 幼稚園又は特別支援学校 | ||
(七) | 小学校、中学校、高等学校、高等専門学校、大学、専修学校、各種学校の類 | 3年に1回 | |
(八) | 図書館、博物館、美術館の類 | ||
(九) | イ | 公衆浴場のうち蒸気浴場、熱気浴場の類 | 1年に1回 |
ロ | イに掲げる公衆浴場以外の公衆浴場 | 3年に1回 | |
(十) | 車両の停車場、船舶又は航空機の発着場 | ||
(十一) | 神社、寺院、教会の類 | ||
(十二) | イ | 工場、作業場 | |
ロ | 映画スタジオ、テレビスタジオ | ||
(十三) | イ | 自動車車庫、駐車場 | |
ロ | 飛行機又は回転翼航空機の格納庫 | ||
(十四) | 倉庫 | ||
(十五) | 前各項に該当しない事業場 | ||
(十六) | イ | 複合用途防火対象物のうち、その一部が(一)項から(四)項まで、(五)項のイ、(六)項又は(九)項イに掲げる防火対象物の用途に供されているもの | 1年に1回 |
ロ | イに掲げる複合用途防火対象物以外の複合用途防火対象物 | 3年に1回 | |
(十六の二) | 地下街 | 1年に1回 | |
(十六の三) | 建築物の地階((十六の二)項に掲げるものの各階を除く。)で連続して地下道に面して設けられたものと、当該地下道とを合わせたもの((一)項から(四)項まで、(五)項イ、(六)項又は(九)項イに掲げる防火対象物の用途に供される部分が存するものに限る。) | ||
(十七) | 文化財保護法(昭和25年法律第214号)の規定によって重要文化財、重要有形民俗文化財、史跡若しくは重要な文化財として指定され、又は、旧重要美術品等の保存に関する法律(昭和8年法律第43号)の規定によって重要美術品として認定された建造物 | 3年に1回 | |
(十八) | 延長50メートル以上のアーケード | ||
(十九) | 市町村長の指定する山林 | ||
(二十) | 総務省令で定める舟車(規5条) | ||
一般住宅 | (五)項ロに含まれないもの 戸建含む |
点検報告義務違反 |
●点検結果の報告をせず、又は虚偽の報告をした者は30万円以下の罰金又は拘留 ●その法人に対しても上記の罰金 (消防法第44条第7号の3、45条第3号) |