防火対象物の点検

 

点検報告の必要な建物は

特定防火対象物で次のいずれかに該当する場合です。

・収容人員が300人以上の建物

・収容人員が30人以上300人未満で特定一階段等防火対象物の建物

 
 
■点検報告の回数は
一年に一回点検を行い、消防署に報告します。
 
 

■特定防火対象物とは

  • 劇場・映画館・演劇場又は観覧場
  • 公会堂または集会場
  • キャバレー・カフェ・ナイトクラブその他これらに類するもの
  • 遊技場またはダンスホール
  • 待合・料理店その他これに類するもの
  • 飲食店
  • 百貨店・マーケットその他物品販売業を営む店舗又は展示場
  • 旅客・ホテル又は宿泊所
  • 病院・診療所又は助産所
  • 老人福祉施設・有料老人ホーム・老人保護施設・救護施設・厚生施設・児童福祉施設(母子寮及び児童厚生施設を除く)・身体障害者更生援護施設(身体障害者を収容するものに限る)・精神薄弱者養護施設又は精神障害者復帰施設
  • 幼稚園・盲学校・聾学校又は養護学校
  • 公衆浴場のうち、蒸気浴場、熱気浴場その他これらに類するもの
  • 地下街
 
 

特定一階段等防火対象物とは

防火対象物の点検

 
 
 
 

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